在留資格変更

在留資格変更許可申請

別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、変更許可申請を行い、新しい在留資格に変更するための許可を受ける手続き

有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を行おうとする場合には、確実に変更手続を行う必要がある。

 

申請は、変更の事由が確定した時点以降受理されます。
但し、
就労案件:内定通知書等の交付⇒雇用契約の始期がおおむね3か月以内のときは受理
留学案件:入学許可書等の交付⇒入学までの期間がおおむね3か月以内のときは受理

更新の実体的要件と形式的要件

実体的要件:①在留資格該当性 ②更新を適当と認めるに足りる狭義の相当性
「短期滞在」の在留資格からの変更は、さらに、「やむを得ない特別の事情」がなければならない。

形式的要件:申請時点における在留資格の保有

日本人Aと婚姻し「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた外国人が、在留期間内に離婚しさらに別の日本人Bと婚姻した場合にとるべき手続は、在留資格の変更手続ではなく、在留期間の更新手続です。再婚相手が日本人である限り、日本人の配偶者という在留資格に変更はないからです。