再入国許可

再入国許可申請

一時的に出国し、期限内に再び日本に入国しようとする場合、出国に先立って行う許可申請
入国・上陸手続が簡略化され、出国中も在留が継続していたとの扱いを受けられる。

(1)通常再入国許可
 日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可

(2)みなし再入国許可
 在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券(中長期在留者は、旅券に加え在留カード)を所持している者のうち、「3月」以下の在留期間を決定された者及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する者以外の者が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常再入国許可の取得を不要とするもの

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