就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)

(詳しい情報はこちら:就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)- 出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00108.html

【外国人を雇用するに当たっての全般的事項】
Q1: 日本に在留している外国人を雇用するに当たって、気を付けるべき点は何ですか。

A1:(1) まずは在留カード等によって、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
(2)「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格をお持ちの方は、入管法上、就労(職種)に制限はありません。
(3)就労資格(※)をお持ちの方は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。(職務内容が在留資格に該当するか否かの確認方法については、Q3をご参照ください。)
(※)具体的には以下の在留資格が該当します。なお、在留資格「特定活動」の場合は個々に就労の可否が異なりますので、別途、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認してください。「指定書」は外国人の方のパスポートに添付しています。
【就労資格】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」
(4)「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。資格外活動許可の詳細についてはこちらをご参照ください。
(※)通常は、次のような制限のある許可となります。
① 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。
この際、どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。
なお、「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
② 風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。
③ 「留学」の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に限られます。

Q2: 新しく外国人を採用したいのですが、出入国在留管理庁に対してどのような手続が必要でしょうか。
A2:(1)国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査
がスムーズになります。
また、既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うか、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。申請取次制度についてはこちらをご参照ください。
なお、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請は、地方出入国在留管理局に申請してください(詳細はQ6をご参照ください)。
(2)また、既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには「在留資格変更許可申請」は不要(※1)ですが、別途、外国人本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要です(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)
なお、採用後の業務内容が、その方がお持ちの在留資格に該当する活動か否かの確認方法については、Q3をご参照ください。
(※1)ただし、同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新許可申請」が必要です。
(3)加えて、外国人(※2)を雇用した場合、事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。
(※2)就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く。)を有する外国人が対象です。

Q3: 就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採用したいのですが、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、どうやって確認すればよいですか。
A3: 外国人の方が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。

Q4: 外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続はありますか。
A4: 外国人(※1)の雇用を終了した場合、事業者は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。
(※1) 就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く。)
を有する外国人が対象です。

【申請方法等に関する事項】
Q5: 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について、外国人を雇用する機関の職員が行うことができますか。
A5:(1)「在留資格認定証明書交付申請」については、 申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
(2)一方、「在留資格変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」の場合は、原則として外国人の方のご本人申請となります。なお、外国人を雇用する機関の職員の方が地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請を取り次いで行うことが可能です。申請取次制度についてはこちらをご参照ください。
(3)事前に在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている外国人の所属機関の職員の方は申請人に代わってオンラインで申
請を行うことができます。在留申請オンラインシステムについてはQ35をご参照ください。

Q6: 外国人を雇用する機関の職員が在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請をする場合、申請先はどこになりますか。
A6: 在留資格認定証明書交付申請については、当該機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請を行ってください。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、外国人を雇用する機関の職員の方が申請取次の承認を受けている場合は、申請人の住居地にかかわらず、当該職員の方の勤務地を管轄又は分担する出入国在留管理官署にて申請を行うことが可能です。なお、郵送での申請は受け付けていませんが、事前に在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている外国人の所属機関の職員の方は申請人に代わってオンラインで申請を行うことができます。在留申請オンラインシステムについてはQ35をご参照ください。

Q7: 申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。
A7: 「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資変更許可申請」及び「在留期間更新許可申請」については2週間から1か月を標準処理期間としています。

Q8: 在留期間が3月、1年、3年、5年などとありますが、この期間の付与はどのような基準で決定されるのですか。
A8: 就労予定期間、当該外国人の方の活動実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。

Q9: 在留資格認定証明書を紛失してしまいました。どうすればよいですか。
A9: 在留資格認定証明書を紛失した場合に同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。

【提出書類に関する事項】
Q10: 地方出入国在留管理局に申請する際の提出資料として、雇用する機関の側で何を用意したらよいのでしょうか。
A10: それぞれ以下のウェブサイトから、申請する在留資格に応じて必要書類を確認してください。
※電話での問い合わせは、外国人在留総合インフォメーションセンターにお願いします。
外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL 0570-013904
(IP電話・PHS・海外からの場合:03-5796-7112)

Q11: 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことですが、なぜ提出が必要なのですか。
A11: 所属機関をその規模に応じて4種類のカテゴリー(※)に分類しており、その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当するかにより、その他に提出が必要となる資料が異なり、所属機関の規模が大きい場合、提出資料は簡略化されます。
(※)所属機関のカテゴリー分けは以下のとおりです。

カテゴリー1:(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業等)(対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご覧ください。)
(9) 一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2:(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、又は(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

Q12: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出が必要とのことですが、申請の時点で最新の書類が完成しておらず、提出できません。どうしたらよいですか。
A12: 申請の時期において、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が完成しておらず、提出が不可能である場合は、申請の時点で提出できる最新の書類(前々年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)を提出してください。

Q13: 国内の大学に在籍している留学生を採用したいのですが、卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。
A13: 卒業見込証明書の提出があれば、申請を受け付けることとしていますが、卒業後に卒業証明書を提出してください。なお、例年3月に大学等を卒業する留学生の在留資格変更許可申請は12月から申請を受け付けています。在留資格変更許可申請の結果は、申請を行った地方出入国在留管理局に卒業証明書を提出した後にお渡しします。在留資格「留学」から就労資格へ変更手続きの流れはこちらをご参照ください。

Q14: 卒業証明書や卒業見込み証明書は原本が必要ですか。
A14: 証明書のように何度でも交付を受けることが可能なものは、原本の提出が必要です。なお、卒業証書の場合は写しで結構ですが、申請時に原本を確認するので原本を忘れずにお持ちください。

Q15: 留学生が大学等を卒業した後、就職までの期間に資格外活動としてアルバイトをさせることはできますか。
A15: 留学生が大学等を卒業し、在留資格「留学」としての活動を終えている(学籍がない)場合は、アルバイトはできません。

Q16: 9月に大学等卒業する留学生に内定を出しましたが、入社時期は翌年の4月です。留学生は一度帰国しなければなりませんか。
A16: 内定待機者用の「特定活動」へ在留資格を変更することが可能です。
詳細はこちらをご参照ください。

Q17: 就労資格への変更許可が下りていませんが、その前に入社式があります。出席しても良いですか。
A17: 入社式や報酬の発生しない研修に参加することは差し支えありません。
ただし、実際に出勤し、報酬を受ける活動に従事することができるのは、在留資格変更許可を受けた後になります。

Q18: 自社に所属する申請人から在職証明書の発行を依頼されたのですが、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。
A18: 在職証明書について決まった様式はありませんが、以下のような事項が記載されたものをご用意ください。なお、証明者の所属企業名、所在地、職名・氏名を末尾に記載してください。
①申請人の氏名、国籍、生年月日、性別
②所属部署
③入社年月日
④職務上の地位、給与額
⑤職務の内容

Q19: 雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。
A19: 外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要です。

Q20: 現在就労資格を有していない外国人を採用する場合、どのような雇用契約書を作成して提出すればよいですか。
A20: 一般的には、就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約を締結し、当該雇用契約書を作成することが考えられます。例えば、雇用開始日(雇用契約の始期)を「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効とする」というような条件を付したものでも差し支えありません。

Q21: 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇用予定者との雇用契約書が作成されていない段階で申請はできませんか(地方出入国在留管理局から許可が出た後、正式に雇用契約書を作成する予定です)。
A21: 雇用契約書は必ずしも作成されている必要はありませんが、申請に当たっては、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書等)の提出が必要となります。

Q22: 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」等の書類を提出する必要はありますか。
A22: 「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認が必要と判断した場合には、雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の追加提出を求める場合があります。

Q23: 外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として、「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が必要とあります。しかし、昨年新規採用した社員は昨年1月1日現在日本に住居地を有しておらず証明書の発給を受けられないとのことなのですが、本人が申請するに当たりどのような書類があればよいですか。
A23: 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書が提出できない場合には、提出できないことに係る理由書(任意の様式)と源泉徴収票、給与明細等の直近年の所得に関して参考となる資料を提出してください。

Q24: 自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の会社資料も必要になりますか。
A24: 派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を判断しますので、派遣先企業の概要や派遣契約の内容が分かる資料を提出してください。

【申請書の記載方法に関する事項】
(注) Q25~Q28については、特に申請の多い「技術・人文知識・国際業務」についての在留資格認定証明書交付申請書及び在留資格変更許可申請書についての設問となっています。
※申請書は在留資格により内容が異なります。

Q25: 在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用2」及び「所属機関作成用」の上部に「(変更申請の場合のみ)」と記載されているのですが、在留期間更新許可申請の場合は「申請人等作成用1」の1枚のみを提出するのですか。
A25: 申請書は申請人等作成用と所属機関作成用をすべて記載し、提出する必要があります。
※「(変更申請の場合のみ)」の記載の意味について当該記載は、「高度専門職(2号)」に係る注意書きです。同資格については在留期間の定めがないために更新申請が予定されないことから、このように記載しています。

Q26: 当社と外国人との契約は派遣契約ではありません。申請書の派遣契約に係る部分は記載することがないのですが、どうしたらよいですか。
A26: 派遣契約ではない場合は、派遣契約に係る部分は空欄のまま提出してください。

Q27: 当社で雇用した後、派遣社員として派遣先会社で活動してもらう予定です。各種申請書の「申請人等作成用2」の「勤務先」には派遣元会社か派遣先会社のどちらを記載すればよいですか。
A27: 申請人と雇用契約を結んだ派遣元会社を記載して下さい。

Q28: 在留資格変更許可申請書の「申請人等作成用1」の「希望する在留期間」の期間と「所属機関等作成用1」の「就労予定期間」は一致する必要がありますか。
A28: 両者の記載内容が一致する必要はありません。就労予定期間については、各機関の実態に即した内容を記載して下さい。

【その他の事項】
Q29: 国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいのですが、「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた者」に該当しますか。
A29: 国内の短期大学を卒業した方は、「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準にある「大学を卒業し」た者に該当します。

Q30: 日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の基準に適合しますか。
A30: 本邦の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」若しくは「高度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸基準に適合しますが、日本の専門学校にあたる外国の教育機関を卒業した方はこれに適合しません。

Q31: 留学生を採用後、レストラン等の店舗において接客、棚卸しなどのOJTをした後、本社業務へ配属予定です。「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行ってもらう予定ですが、採用後、1年間のOJTを行うこととしても差し支えないでしょうか。
A31: 採用当初のOJTについては、一般的には、業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で、OJTの期間が、採用当初に留まるようなものではなく、当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には、在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため、認められません。
採用後の実務研修についてはこちらをご参照ください。

Q32: 就労可能な在留資格を申請する場合、「本邦の公私の機関との契約」が要件とされていますが、この「契約」とは雇用契約に限られますか。
A32: 在留資格「高度専門職1号イ・ロ」、「技術・人文知識・国際業務」等については、「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行われる活動であることが求められますが、ここでいう「契約」には、雇用のほか、委任、委託、委嘱等が含まれます。ただし、特定の機関(複数可)との継続的なものである必要があります。

Q33: 日本の大学を卒業し、日本語試験N1を持っていれば日本で働くことができると聞きました。これは、「技術・人文知識・国際業務」とは別の在留資格でしょうか。
A33:日本の4年制の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方は「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)により入国・在留が認められています。「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)についてはこちらをご参照ください。

Q34: 「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)の違いは何ですか。
A34: 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません。
一方、「特定活動」(告示46号・本邦大学卒業者)は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。例えば、飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う(日本人に対する接客も含む)ことが可能です。その他の具体的な活動例については、「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」をご確認ください。

Q35: 在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をオンラインで行うことができると聞きました。誰でも利用することが可能でしょうか。
A35: 2022年3月から、一定の要件を満たす所属機関の職員、所属機関から依頼を受けた登録支援機関・公益法人の職員、申請等取次者として届出済みの弁護士・行政書士(申請取次制度についてはQ5をご参照ください。)に加えて、マイナンバーカードの個人認証機能等を活用した外国人本人・法定代理人・親族等による利用も可能となっています(事前にオンライン上での利用者情報登録や郵送等による利用申出を行う必要があります。)。

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