在留資格変更

在留資格変更許可申請

別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、変更許可申請を行い、新しい在留資格に変更するための許可を受ける手続き

有する在留資格に対応する活動以外の就労活動を行おうとする場合には、確実に変更手続を行う必要がある。

 

申請は、変更の事由が確定した時点以降受理されます。
但し、
就労案件:内定通知書等の交付⇒雇用契約の始期がおおむね3か月以内のときは受理
留学案件:入学許可書等の交付⇒入学までの期間がおおむね3か月以内のときは受理

更新の実体的要件と形式的要件

実体的要件:①在留資格該当性 ②更新を適当と認めるに足りる狭義の相当性
「短期滞在」の在留資格からの変更は、さらに、「やむを得ない特別の事情」がなければならない。

形式的要件:申請時点における在留資格の保有

日本人Aと婚姻し「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた外国人が、在留期間内に離婚しさらに別の日本人Bと婚姻した場合にとるべき手続は、在留資格の変更手続ではなく、在留期間の更新手続です。再婚相手が日本人である限り、日本人の配偶者という在留資格に変更はないからです。

必要書類

カテゴリー分類
カテゴリー1
 次のいずれかに該当する機関
 1.日本の証券取引所に上場している企業
 2.保険業を営む相互会社
 3.日本又は外国の国・地方公共団体
 4.独立行政法人
 5.特殊法人・認可法人
 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
 7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
 8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「  イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
 9.一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)

 カテゴリー2
 次のいずれかに該当する機関
 1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個  人
 2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

 カテゴリー3
 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 カテゴリー4
 上のいずれにも該当しない団体・個人

 

【共通】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4.上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなりま す。)

カテゴリー1
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書 (例えば、補助金交付決定通知書の写し)
上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

6.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

その他…カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

7.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

8.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
b.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
c.IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要
d.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

9.登記事項証明書 1通

10.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

11.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

カテゴリー3については、下記その他の資料は原則不要。

12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
b.次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。

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