在留期間更新許可申請
外国人の在留を引き続き認めることが適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に、在留期間を更新してその在留継続を可能とする手続き
申請は、現に有する在留期間の残余の期間がおおむね3か月以内になる時点以降に受理される。
変更を受けないで在留期間を経過して日本に在留する外国人は、退去強制事由(不法残留)に該当するほか、不法残留罪として刑罰が規定(法定刑は3年以下の懲役等)
実体的要件と形式的要件
実体的要件:①在留資格該当性②更新を適当と認めるに足りる教義の相当性
形式的要件:申請時点における在留資格の保有
更新許可のガイドライン:
ア 素行が不良でないこと
イ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
ウ 雇用・労働条件が適正であること
エ 納税義務を履行していること
オ 入管法に定める届出等の義務を履行していること
申請に対する処分が満了までに終了しない場合、一定条件下、満了日から2月を経過するまで日本に在留できます。
日本人Aと婚姻し「日本人の配偶者等」の在留資格を有していた外国人が、在留期間内に離婚しさらに別の日本人Bと婚姻した場合にとるべき手続は、在留資格の変更手続ではなく、在留期間の更新手続です。再婚相手が日本人である限り、日本人の配偶者という在留資格に変更はないからです。
但し、立証度や立証資料等は、変更の場合に準じます。