■申請等取次制度とは
出入国管理および難民認定法等に定める申請等を行わなければいけない外国人本人に代わって、地方出入国在留管理局等に出頭し、その申請等に関する書類の提出等を行うことができる制度です。これを行うものを申請等取次者、または単に取次者といいます。外国人は、出頭して申請等を行う必要が無くなります。
*外国人:日本の国籍を有しない者(入管法2②)、無国籍者も含む。
■取次者とは
外国人等に代わって申請書や届出書等の提出、旅券等の提示や在留カードの受領に係る手続きなど施行規則に定められた行為を行います。
申請等の取次ぎは代理人と異なり、申請等を行うものではなく、申請等に係る書類の提出等の事実行為を行うものにすぎません。
申請等を取り次いでも取次者は申請人や届出人の代わりにはなりません。したがって、申請書や届出書においても取次者の氏名等を記載する欄は代理人の氏名等を記載する欄とは別の場所に設けられており、取次者は代理人のように外国人(申請人・届出人)の署名欄に署名することはできません。
また、申請書や届出書の作成子記載内容に誤り・変更が生じた場合でも、取次者がその記載内容を直接訂正することができません。
なお、弁護士および行政書士以外のものが、業として手数料などの報酬を得て申請書等の官広署に提出する申請書類等を作成することは弁護士法または行政書士法違反となるおれがあります。
取次者は外国人の人生に直接関わる業務を行いますが、虚偽申請、虚偽の証拠提出は一切行いません。ただ、何とか許可を得るよう努力します。
■行政書士が行うことができる申請等の種別
▼入管法
在留資格認定証明書交付申請:在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合していると認められた場合に交付されます。標準審査期間は1か月乃至3か月です。
住居地の届出(取次ぎはできませんが、外国人または代理義務者から依頼を受ければ、代理人として届出をすることが可能です)
住居地以外の記載事項の変更届出
在留カードの有効期間の更新申請
紛失等による在留カードの再交付申請
汚損等による在留カードの再交付申請
(以下外国人が日本にいることが必須なため、出国中は取次ぎ不可)
在留期間更新許可申請:在留期間を更新し、在留の継続を可能とします。申請の時期は、現に有する在留期間の残余の期間がおおむね3か月以内になる時点以降に受理されます。
在留資格変更許可申請:従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するための許可を受けること。変更の事由が確定した時点以降受理されます。
在留資格取得許可申請:入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可手続き
就労資格証明書交付申請:収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書の交付を受けること。どのような就労活動ができるかが分かるため、雇用側及び外国人本人にとって便利です。
資格外活動許可申請:当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らその本来の活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に許可を受けます。許可を受けずに活動を行った場合、その者を雇用した事業主が知らなかったとしても、過失が無い場合を除き、不法就労助長罪が成立します。
再入国許可申請:在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に出国し、期限内に再び日本に入国しようとする場合に許可を得ます。入国・上陸手続きが簡略化され、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。
永住許可申請(取得の場合を含む):在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可。在留期間満了日以前に申請を行う。
申請内容の変更の申出
在留特別許可(在留カードの受領のみ)
難民認定申請に伴う在留資格取得許可または在留特別許可(在留カードの受領のみ)
▼特例法
住居地の届出(取次ぎはできませんが、外国人または代理義務者から依頼を受ければ、代理人として届出をすることが可能です)
紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
汚損等による特別永住者証明書の再交付申請