在留資格認定証明書交付申請 必要書類(技術・人文知識・国際業務)

在留資格認定証明書交付申請 必要書類(技術・人文知識・国際業務)

(詳しい情報はこちら:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 - 出入国在留管理庁

◆技術・人文知識・国際業務のビザ申請の提出書類については、以下のとおり、申請人の所属機関に応じ、カテゴリー1〜4に区分されています。

カテゴリー1・・・上場企業
カテゴリー2・・・前年分の源泉徴収税額1000万円以上の企業
カテゴリー3・・・前年分の源泉徴収税額1000万円未満の企業
カテゴリー4・・・新設会社

【申請人に関する資料】

■カテゴリー1~4共通
(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、404円分の簡易書留用切手を貼付したもの。

(4) 専門士または高度専門士の学位を証明する文書
※学歴要件が専門士または高度専門士の場合

■カテゴリー3、4のみ
(5) 履歴書
※申請に係る業務に従事した機関及び内容、期間が明示されたもの

●学歴要件の場合
(6) 大学などの卒業証書の写しや卒業証明書
※DOEACC制度資格(レベルC以上のみ)保有者の場合は、認定証

●職歴(実務経験)要件の場合
(6) 在職証明書等 ※関連業務に従事した期間を証明するもの
※「人文知識」に関する業務に従事予定の場合は、計10年以上、
「国際業務」に関する業務に従事する予定の場合は、計3年以上を証明することが必要です。
※在籍していた機関(会社など)が発行したもので、「会社名、会社住所、会社電話番号、具体的な業務内容、在籍期間」などが明示してあるものが望ましいです。
※従事年数内に大学等での関連科目専攻期間を含む場合は、その証明書も必要です。

【招聘機関(勤務先会社等)に関する資料】

■カテゴリー1
(1) 四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど

■カテゴリー2
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

■カテゴリー3・4
(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書

(2) 役員報酬を定める定款の写しや役員報酬決議の株主総会議事録の写し
※日本法人の役員に就任する場合のみ

(3) 地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
※外国法人の日本支店に勤務、又は会社以外の団体役員に就任する場合のみ

(4) 法人登記事項証明書

(5)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 会社案内書
※沿革、役員、組織、事業内容(取引先や取引実績を含む)等が記載されたもの
② 上記に準じる資料

(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(カテゴリー4の場合)提出できない場合は、以下の書類
① 給与支払事務所等の開設届出書の写し
② 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し

(7) 直近の年度の決算文書の写し
(カテゴリー4の場合)または、新規事業の場合は事業計画書

 

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