行政書士&弁理士として、パートナーと共に以下のような業務に対応いたします。
知的財産権の保護・利用
知的財産権分野において、以下のような様々な活動を行います。
①著作権分野
著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生します。
しかしながら、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。
・ 著作権者不明等の場合の裁定申請
・ 著作権登録申請
・ プログラム著作物登録申請
・ 著作権等管理事業者登録申請
②産業財産権分野
・ 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など
③農業分野
・ 種苗法に基づく品種登録申請(海外での保護も重要です。)
・ 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請(地理的表示(GI)保護制度)
④契約業務
・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、権利関係の調査、コンサルティング
⑤その他
・ 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・ 侵害品輸入差止申立手続
・ 営業秘密管理体制の構築業務
・ 公証制度活用など
契約書等
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
外国人雇用
出入国在留管理局への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。
そこで、「申請取次行政書士」の出番です。
申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できます。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)
日本の国籍取得
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
建設業
一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
また、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。
建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する以下の各種申請や届出等を行います。
①決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届
②許可換え・業種追加申請
③般特新規申請
④経営事項審査申請(経審)
⑤経営状況分析申請
⑥入札参加資格申請
⑦登録電気工事業者登録申請
⑧建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請
飲食店を開店
レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲食店や接客を伴うスナック、またはパチンコ店等の遊技場を開業する際には、営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査、確認作業が重要です。構想の段階から対応します。
①食堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲食店営業手続
「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」
②キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンター等の営業手続
「風俗営業許可申請(警察署)、※飲食等を伴う場合は「飲食店営業許可申請(保健所)」、
「防火対象物使用開始届(消防署)」
③お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する手続
「深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)」
④ソープランド、ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム等の営業手続
「性風俗特殊営業届出(警察署)」
無人航空機関連申請
ドローンやラジコンなどを飛行させる際には許可または承認が必要です。
株式会社、NPO法人、組合等の法人
行政書士は株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。
また、電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められています。
なお、電子文書による会社定款には印紙代が不要となります。
会計記帳等
行政書士は会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをします。
また、融資申込や各種助成金、補助金等の申請手続も支援します。
会社の定款を変更
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
①株券発行の廃止
②取締役会設置会社の廃止
③監査役設置会社の廃止
④役員の任期延長 等
内容証明郵便
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するものです。
後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。
※交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものを除く。(パートナー弁護士が対応します。)
公正証書
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。
「公正証書」は強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
債権、債務に関する手続
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。
そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※裁判所に提出するための書類及び弁護士法に関わるものは除く。(パートナー弁護士が対応します。)
その他
墓地関係申請(新設・増資・移転・廃止願等)
参照:日本行政書士会連合会https://www.gyosei.or.jp/information/service/