資格外活動許可申請
当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可申請
「収入を伴う事業」一定の目的の下での同種行為の反復継続的な活動。
営利目的を有するか否かを問わず、収入を伴うもの。
「報酬を受ける活動」一定の役務の提供に対する対価を受ける活動。
他人に雇用されて賃金を得て働くことのほか、あらゆる労働、仕事の完成、事務処理等の対価として支払われる金銭・物品を受ける活動に従事すること
≪許可要件≫
①本来の活動の遂行を妨げない範囲内であること
②相当性
①単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によって審査されるものではなく、実質的に判断するものとされます。
もっとも、「留学」「家族滞在」等の在留資格を有する者からの申請については、主に制限時間数をもって判断。
②相当性は、資格外活動の内容、外国人の入国目的及び在留の状況、内外の経済社会情勢、日本国の出入国管理政策との整合性等を総合的に考慮して判断。
留学生のアルバイト活動については、単純労働であっても一定の条件の下で相当性が認められ、包括的に許可される扱いとなっています。ただ、得られる金銭を主たる経費支弁手段とすることは許されず、補足的な手段とすることが許されるにすぎません。
具体的には、審査要領に審査の一般原則について記載があります。