永住許可申請
永住許可:在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可
「留学」又は「技能実習」の在留資格では許可不可
≪永住許可の要件≫
①素行が善良であること(以下のいずれにも該当しないこと)
a 日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者
b 少年法による保護処分が継続中の者
c 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とは認められない特段の事情がある者
②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること
×生活保護受給中
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
a 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(このうち、直近の5年以上就労資格又は居住資格をもって継続して在留要)
*10年については特例あり(審査要領、永住許可に関するガイドライン)
b 納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが必要(審査要領)
c 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していることが必要 〇「3年」(審査要領)
d 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要(審査要領) ×大麻等の慢性中毒患者
e 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められることが必要
g 原則として、公共の負担となっていないことが必要
*日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子(普通・特別養子を含む)である場合、③の要件のみ。