在留資格取得

在留資格取得許可申請

日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく、日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる手続き

事由が生じた日から30日以内に申請しなければなりません。

事由が生じた日から60日以内に日本から出国する場合は、申請する必要はありません。